○御所市市税等の納付方法に関する規則

令和4年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税等の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(市税等の納付方法)

第2条 次に掲げる市税等の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)

(2) その他市長が指定する市の歳入

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

御所市市税等の納付方法に関する規則

令和4年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月28日 規則第6号