○御所市市税等の納付方法に関する規則
令和4年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市税等の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(市税等の納付方法)
第2条 次に掲げる市税等の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)
(2) その他市長が指定する市の歳入
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○御所市市税等の納付方法に関する規則
令和4年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市税等の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(市税等の納付方法)
第2条 次に掲げる市税等の納付方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)
(2) その他市長が指定する市の歳入
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。