○御所市バリアフリー推進協議会要綱

令和3年12月1日

告示第131号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、御所市バリアフリー推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 法第25条第1項に規定する移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想をいう。

(2) 施設設置管理者 法第2条第3号に規定する施設設置管理者をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本構想の作成に係る協議に関すること。

(2) 基本構想の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整に関すること。

(3) その他バリアフリーの推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者団体、障害者団体等の代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 公共交通事業者その他の施設設置管理者

(5) 奈良県公安委員会の職員

(6) 市及び関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とし、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(部会)

第8条 協議会は、必要に応じて部会を設置することができる。

(意見聴取)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市バリアフリー推進協議会要綱

令和3年12月1日 告示第131号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年12月1日 告示第131号