○御所市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

令和3年7月14日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、御所市訓令で定める様式(以下「様式」という。)の規定における敬称の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(敬称の表示)

第2条 市長その他市の機関が収受する文書に係る様式の規定のうち、宛名に敬称が付されているものについては、これらの様式の規定中当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えることができるものとする。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

御所市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

令和3年7月14日 訓令甲第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年7月14日 訓令甲第2号