○御所市観光施設整備事業補助金交付要綱

平成22年9月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、観光施設を整備しようとする所有者、地元住民、団体等(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、観光客の誘致及び観光地の環境の改善を目的とする施設等(休憩施設、公衆トイレ、遊歩道等の観光地に必要な共用施設をいう。以下同じ。)の整備に要する経費及び施設等の整備に伴う物品の購入等に要する経費で、市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業に要する経費の4分の3以内の額とし、500万円を限度とする。ただし、御所市観光協会が行う事業にあっては、予算の範囲内で市長が認める額を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(施工業者)

第4条 事業主体は、原則として御所市の指名競争入札等参加資格を有する業者(以下「登録業者」という。)のうち3者以上から見積書を徴し、最低価格を提出したものと契約しなければならない。ただし、登録業者以外の業者と契約することが明らかに有利なときは、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、規則第3条第1項に規定する書類に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 補助事業を施工する土地及び建物の写真並びに登記簿謄本(借地にあっては賃貸借契約書の写し)

(2) 前条の規定により徴した見積書

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、補助事業が完了したときは、規則第12条第1項に規定する書類に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 竣工届及び竣工写真

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

御所市観光施設整備事業補助金交付要綱

平成22年9月1日 告示第75号

(平成24年2月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年9月1日 告示第75号
平成23年3月25日 告示第32号
平成24年2月6日 告示第17号