○御所市街なみ環境整備事業地区協議会活動補助金交付要綱

令和3年8月24日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、街なみ環境整備事業地区において、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成するため、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日建設省住整発第27号建設省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において御所市街なみ環境整備事業地区協議会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街なみ環境整備事業地区 制度要綱第2第12号に規定する区域をいう。

(2) 協議会 制度要綱第2第14号に規定する組織をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、市が定める街なみ環境整備事業地区において、次条に規定する補助事業を行う協議会とする。

(補助事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 街なみ環境整備事業地区内の住民等の意識調査に関する事業

(2) 勉強会及び先進地視察の実施並びに各種資料の収集に関する事業

(3) アドバイザー等による助言及び指導に関する事業

(4) 街なみ形成に係る方策等の検討及び立案に関する事業

(5) パンフレット作成、雑誌掲載等の広報に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の対象としない。

(1) 施設整備に関する事業

(2) 政治、宗教又は営利を目的とする事業

(3) 国、県等から他の助成金等の交付を受けている事業

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費の項目及びその内容は、別表のとおりとする。

2 補助金額は、前項の補助対象経費の10分の10以内の額とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた協議会は、当該年度の2月末日までに、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた協議会は、補助事業に係る経費を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

経費の内容

報償費

謝礼金等

旅費

調査、研修、関係機関との連絡等に必要な旅費又は講師若しくは専門家の交通費の費用弁償

需用費

消耗品費(各種材料費、教材代及び資料代を含む。)、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費等

役務費

通信料、郵送料、運送料、広告料、手数料、保険料等

委託料

調査等の委託料

使用料・賃借料

会場借上料、車両借上料、コピー機使用料等

負担金

研修参加費その他これに類するもの

その他

その他市長が必要と認めるもの

御所市街なみ環境整備事業地区協議会活動補助金交付要綱

令和3年8月24日 告示第106号

(令和3年8月24日施行)