○御所市子ども食堂応援補助金交付要綱
令和3年7月14日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの居場所づくりの推進及び子育て支援の充実を図るため、子ども食堂を運営する団体に対し、予算の範囲内において御所市子ども食堂応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 子ども食堂 子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者への子育て支援を提供することを目的に、子ども及びその保護者並びに地域住民等に対し食事の提供等を行う取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内で子ども食堂を実施する団体であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 継続的かつ安定的に次条に定める補助対象事業を実施できること。
(2) 地域活動及び子どもの支援に資する活動等を行う団体であること。
(3) 公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が市内で実施する子ども食堂の運営事業であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 実施回数は、おおむね月1回以上とすること。
(2) 1回当たりおおむね10食以上の食事を提供すること。
(3) 食品衛生責任者を置き、食品衛生法(昭和22年法律第233号)をはじめとする諸法令を遵守した運営を行うこと。
2 補助対象団体は、補助対象事業を実施するに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 子どもが広く参加できるよう広報活動を行うこと。
(2) 子どもの特性等による参加の制限をしないこと。
(3) 食事の提供に当たっては、利用者に食物アレルギーの有無について確認を行うこと。
(4) 周囲の環境、運営時間等に配慮し、安全の確保を充分に図ること。
(5) 子ども食堂運営中の事故等に備えて、傷害保険、生産物損害賠償保険等に加入すること。
(6) 営利(利用者からの食材等の実費相当額の徴収を除く。)を目的としないこと。
(7) 政治的及び宗教的活動を行うことを目的としないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、国又は地方公共団体等からこの補助金と同種の補助等を受けている経費については、補助対象経費に含まないものとする。
(1) 多世代交流 1,000円に多世代交流を実施した回数を乗じて得た額
(2) 学習会 5,000円に学習会を実施した回数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、御所市子ども食堂応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 団体概要書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 団体の会則又は規約等
(5) 団体の会員名簿
(6) 食品衛生責任者の資格を有することを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以降に支出した補助対象経費について適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以降に支出した補助対象経費について適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
食材費、消耗品費(日用品、学習用品、絵本等)、講師謝金、施設使用料、光熱水費、印刷費、通信運搬費、修繕費その他補助対象事業の運営に直接必要な経費として市長が必要と認めるもの | 左欄の経費から補助対象事業に係る収入額を控除して得た額又は1食当たり250円に総食数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額 | 40万円 |
保険料 | 保険料相当額 | |
食品衛生責任者講習受講料 | 講習受講に必要な額 (上限1万円) | |
調査、研修等に係る交通費 | 交通費相当額 | 5万円 |