○御所市老人ホーム入所判定審査会条例

令和3年9月16日

条例第21号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正かつ円滑に実施するため、御所市老人ホーム入所判定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定に関する事項

(2) 老人ホームへの入所措置の継続及び変更の要否の判定に関する事項

(3) その他老人ホームへの入所措置等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設の代表者

(3) 市の老人福祉担当者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市老人ホーム入所判定審査会条例

令和3年9月16日 条例第21号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和3年9月16日 条例第21号