○御所市老人ホーム入所判定審査会条例
令和3年9月16日
条例第21号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正かつ円滑に実施するため、御所市老人ホーム入所判定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定に関する事項
(2) 老人ホームへの入所措置の継続及び変更の要否の判定に関する事項
(3) その他老人ホームへの入所措置等に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設の代表者
(3) 市の老人福祉担当者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。