○御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう、高齢者の外出する機会を確保するため、御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年御所市告示第43号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号ア(エ)に規定する訪問型サービスDを行う団体に対し、予算の範囲内で御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する団体であること。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 地域住民が主体となり、地域に根ざした活動を行っている団体

 その他市長が適当と認める団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う訪問型サービスDであって、当該訪問型サービスDを利用する者(以下「利用者」という。)に係る介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画に基づいて実施されるものとする。

2 補助対象事業は、月単位とする。

(従事者研修)

第4条 補助対象団体は、実施する補助対象事業に従事する者(以下「従事者」という。)に対し、市が指定する研修を受講させなければならない。

(補助金額及び補助対象経費)

第5条 補助金の額は、利用者1人につき乗車時又は降車時の付添支援それぞれにつき1回当たり300円とする。ただし、同一の利用者につき1月当たり20回を上限とする。

2 補助金の交付の対象となる経費はサービスの利用調整の人件費及びボランティア活動に対する奨励金等の間接経費とし、移送に関する直接経費は対象としない。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、あらかじめ御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD届出書(様式第1号の1)、御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD従事者名簿(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業を実施した場合は、当月分の実施状況をとりまとめ、翌月の10日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付申請書(様式第2号)

(2) 御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD実績報告書(様式第3号の1)

(3) 御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD実績報告書(個表)(様式第3号の2)

(4) 御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD支出決算書(様式第3号の3)

3 前項第3号に掲げる書類については、市長が適当と認める書類をもってこれに代えることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第2項の申請があったときは、速やかに内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(帳簿の整備)

第9条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の会計帳簿及び領収書等の関係書類を補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(衛生管理等)

第10条 補助事業者は、サービス提供の際に手洗いその他標準的な感染症対策並びに清潔の保持及び健康状態の管理を行わなければならない。

2 補助事業者は、感染症発生時には、速やかに発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関及び保健所との連携を行い、当該利用者及びその家族並びに市及び担当の介護支援専門員に連絡を行わなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業に係る設備及び備品等について、感染症対策を徹底し衛生的な管理に努めなければならない。

(業務の継続等)

第11条 補助事業者は、感染症又は災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定その他必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務等)

第12条 補助事業者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 補助事業者は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 補助事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(虐待の防止)

第13条 補助事業者は、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市に通報し、市が行う虐待等に対する調査等に協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じ、当該利用者及びその家族並びに市及び担当の介護支援専門員に連絡を行わなければならない。

2 補助事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録し、速やかに市に御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問サービスD事故報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(事業の廃止、休止又は変更の届出)

第15条 補助事業者は、補助対象事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD廃止(休止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による補助対象事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該補助対象事業のサービスを受けていた利用者であって、当該補助対象事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該補助対象事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

3 補助事業者は、第6条の規定による届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに同条に規定する書類を再度提出するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

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御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第77号

(令和3年5月1日施行)