○御所市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年4月30日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、骨髄等の提供に伴う経済的及び精神的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で御所市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄バンクを介して骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を骨髄バンクから受けている者
(2) 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により御所市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 助成金の対象となる骨髄等の提供について、他の自治体等から同種の助成等を受けていない者
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供の日の翌日から1年以内に、御所市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に行われた骨髄等の提供について適用する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。