○御所市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の区域内(以下「市内」という。)で発生した災害によって生じた被害(以下「災」という。)の状況に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 市内で発生した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(消防法(昭和23年法律第186号)第31条による火災損害調査の結果に基づき消防長が交付する罹災証明書の対象となるものを除く。)をいう。

(2) 住家 市内に存在する現に居住のために使用している建築物(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。

(3) 非住家等 市内に存在する住家以外の建築物、建築物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産をいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める事項を証明するものとする。

(1) 罹災証明書(様式第1号) 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、罹災した住家について、実地調査等によりその事実を市が確認することができる場合に被害の程度を証明するもの

(2) 罹災届出証明書(様式第2号) 非住家等及び前号の規定による確認が困難な住家の被害について、市長に届け出た事実を証明するもの

2 前項の規定に基づき、市長が交付する証明書は、災害による被害額は証明しないものとする。

(証明書の交付対象者)

第4条 罹災証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 罹災した住家の所有者及び使用者

(2) 前号に掲げる者の相続人

2 罹災届出証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 罹災した住家及び非住家等の所有者及び使用者

(2) 前号に掲げる者の相続人

(証明書の交付申請等)

第5条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災の翌日から起算して6月以内に罹災証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 罹災届出証明書の交付を受けようとする者は、罹災届出証明書交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 罹災の状況が分かる写真

(2) 罹災の状況が分かる書類等

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定により申請書を提出する者は、提出時に運転免許証、個人番号カード、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4 第1項及び第2項に規定する手続を代理人が行う場合は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、代理人が同一世帯の親族である場合は、この限りでない。

(証明書の交付)

第6条 市長は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実地調査を行い、適当と認められる場合には、罹災証明書を交付するものとする。

2 前項に規定する実地調査及び被害の程度の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」に基づいて行うものとする。

3 第1項に規定する実地調査は、当該申請書に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」となることが一見して明らかに判定できる場合は、申請者の同意を得た上で省略することができる。

4 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認められるときには、罹災届出証明書を交付するものとする。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者は、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対し再調査を申請することができる。

2 前項に規定による申請は、罹災証明書の交付を受けた者が市長に対し被害認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第8条 証明書の交付に係る手数料は、御所市手数料徴収条例(平成12年御所市条例第3号)第6条第5号の規定により免除する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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御所市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)