○御所市農業経営強化支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の活力の維持、国土及び自然環境の保全その他多面的な機能を有する農業を御所市において計画的に営む個人又は法人を支援することにより、地域経済の均衡ある発展と豊かでゆとりのある市民生活を実現するため、予算の範囲内において御所市農業経営強化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。次号において「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(2) 認定新規就農者 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認定農業者又は認定新規就農者
(2) 市町村税の滞納がない者
(3) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 過去3年以内に違反転用の実績がある者
(2) 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業用機械又は施設(以下「機械等」という。)の購入及び設置(以下「導入」という。)に要した経費であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 機械等の導入の日が第8条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた日から翌年2月末日までにあるもの
(2) 機械等の導入に関し、国、県等の他の補助等を受けていないもの又は受ける予定のないもの
2 前項に定める機械等は、次に掲げるものとする。
(1) トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布等に供する無人航空機等の農作業用機械及びその附帯設備
(2) 選果機、袋詰め機等の集出荷施設その他の農産物の出荷の用に供する流通施設及びその導入に付随する設備
(3) 果樹棚、ビニールハウスその他の作物栽培に要する農業用施設及びその導入に付随する設備
(4) 農産物加工機械及び施設並びにその導入に付随する設備
3 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。
(周知)
第5条 市長は、補助金を募集する期間を定めて広報紙、インターネットその他の方法により、広く補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を募るものとする。
(1) 機械等購入計画書(様式第2号)
(2) 購入する機械等の概要を示す書類(カタログの写し等)
(3) 農業経営改善計画又は青年等就農計画の写し
(4) 農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定書の写し
(5) 直近1事業年度の決算書の写し(申請者が就農後1年未満の場合を除く。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者は、補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金における消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助対象経費明細書(様式第5号)
(2) 市町村税の納付状況を確認できる書類
(3) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(4) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 機械等の写真
(2) 補助対象経費総括表(様式第10号)
(3) 内訳表(様式第11号)
(4) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(営農状況報告)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までの間、毎年1回、機械等の使用状況について使用状況報告書(様式第14号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 導入した機械等の使用状況が分かる写真
(2) 直近1事業年度の決算書の写し(申請者が就農後1年未満の場合を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は報告を行ったとき。
(2) 補助金を使用して導入した機械等を転売その他の手段により換金したとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助金を使用して導入し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(帳簿等の管理)
第17条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助対象経費の支払が完了した年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。ただし、第13条第2項に規定する場合において、借入金の償還期間が5年を超えるときは、当該借入金の償還が完了する日まで保管しなければならない。
2 市長は、補助金に関する予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対し、この告示に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この告示の施行の日から3年を経過するごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和5年告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の御所市農業経営強化支援補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。