○御所市教育情報セキュリティ委員会設置規程

令和3年2月8日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 御所市教育委員会並びに御所市立幼稚園、小学校及び中学校における情報セキュリティに関する事項を総括し、情報セキュリティに対する方針及び基準(以下「教育情報セキュリティポリシー」という。)の承認等重要事項の決定を行い、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、御所市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育情報セキュリティポリシーの策定、運用状況の評価及び見直しに関すること。

(2) 教育情報セキュリティポリシーに基づいた教職員等(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する職員及び同法第31条第1項に規定する職員をいう。)への教育及び研修に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故の復旧作業等の対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。

(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局長並びに教育総務課及び学校教育課の課長級の職員

(3) 教育委員会事務局所属の職員のうちから教育委員会事務局長が指名する者

(4) 御所市立幼稚園、小学校及び中学校の教職員のうちから教育長が指名する者

(5) 委員長が必要と認める者

2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、委員長が委員から指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、訓令の日から施行する。

御所市教育情報セキュリティ委員会設置規程

令和3年2月8日 教育委員会訓令第1号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月8日 教育委員会訓令第1号