○御所市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例
令和3年3月22日
条例第4号
御所市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(平成27年御所市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)の定めるところによる。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等(同項第5号に規定する役員等をいう。)が暴力団員等(御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する場合を除く。
(記録の整備の特例)
第5条 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援の事業を行う者は、介護予防サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の額の算定の基礎となる指定介護予防支援等基準第28条第2項各号(指定介護予防支援等基準第32条において準用する場合を含む。)に掲げる記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第6条 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業を行う事業所の管理者及び従業者は、御所市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。