○御所市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年12月1日

規則第30号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条の規定に基づいて市が作成した御所市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に定める被害防止に関する取組を適切に実施するため、法第9条の規定に基づき、御所市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)による被害を防止するため、次に掲げる業務(以下「被害防止対策」という。)を行う。

(1) 捕獲及び処理に関すること。

(2) わなの設置に関すること。

(3) 防護柵の整備に関すること。

(4) 生息状況及び被害発生状況の調査に関すること。

(5) 被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(6) その他対象鳥獣による被害を防止するために市長が必要と認めること。

2 実施隊は、被害防止対策を行ったときは、鳥獣被害対策実施隊出動業務報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で次のからまでの要件の全てに該当するもの

 狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。)を取得していること。

 直近1年以上連続して狩猟者登録(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条に規定する狩猟者登録をいう。)を行っている者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行えると見込まれるものであること。

 心身ともに健康で職務の遂行に支障がないこと。

 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。

2 市長は、前項第2号に掲げる隊員の委嘱について必要があると認めるときは、一般社団法人奈良県猟友会会長に意見を求めることができる。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、農林商工課長をもって充て、実施隊を総括する。

3 副隊長は、鳥獣被害対策業務を担当する者で、農林商工課長に次ぐ上席の職にあるものをもって充て、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、任命又は委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(身分)

第6条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(報酬)

第7条 隊員には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、次の各号に掲げる被害防止対策に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1項第1号 別表左欄に掲げる種別に応じて、同表右欄の額

(2) 第2条第1項第2号から第6号まで 出動1回につき、2,500円。ただし、1週間の出動回数は各隊員3回以内とする。

(公務災害補償)

第8条 隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年御所市条例第25号)の定めるところにより、これを補償する。

(服務)

第9条 隊員は、法その他関係法令等に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上捕獲した鳥獣を販売、交換その他の手段を用いて経済的利益を得てはならないこと。

2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任及び解嘱)

第10条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任又は解嘱することができる。

(1) 第3条第1項第2号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 正当な理由なく出動命令に応じないとき。

(4) 法その他関係法令等に違反したとき。

(5) その他市長が特に解任又は解嘱の必要があると認めたとき。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、農林商工課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

種別

1人当たりの報酬単価

鳥類

925円

獣類

2,200円

備考

1 鳥類の場合の出動人数は、出動1回につき2人を限度とする。

2 獣類の場合の出動人数は、出動1回につきイノシシ及びニホンジカにあっては3人、その他の獣類にあっては1人を限度とする。

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御所市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和2年12月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)