○近鉄御所駅西側市有地活用事業に関するPFI事業者審査委員会設置要綱

令和2年10月1日

告示第111号

(設置)

第1条 御所市が近鉄御所駅西側市有地活用事業(以下「市有地活用事業」という。)を実施するに当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第6条に基づく民間提案に関する意見聴取等を行うため、近鉄御所駅西側市有地活用事業に関するPFI事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 市有地活用事業に関するPFI事業者(以下「事業者」という。)の選定方式並びに審査基準及び募集要項に関する事項

(2) 応募書類の審査及び評価に関する事項

(3) その他市有地活用事業の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) PFI事業の実施に関する金融、法務、技術等の専門分野に関する有識者

(2) 市有地活用事業に対し豊富な知識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から事業者との契約締結が完了するまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第8条 委員は、公正かつ公平に審査及び評価を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

近鉄御所駅西側市有地活用事業に関するPFI事業者審査委員会設置要綱

令和2年10月1日 告示第111号

(令和2年10月1日施行)