○御所市特殊詐欺等防止対策機器購入費助成金交付要綱

令和2年7月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者への特殊詐欺(電話をかけるなどして対面することなく不正に、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。)及び悪質な電話勧誘販売等(以下「特殊詐欺等」という。)による消費者被害を防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入及びその設置に要する費用の一部に対し、御所市特殊詐欺等防止対策機器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特殊詐欺等防止対策機器」(以下「対象機器」という。)とは、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良迷惑電話防止機器(優良防犯電話)」で、次条に規定する助成対象者が属する世帯で使用する(専ら事業の用に供する場合を除く。)ものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条の交付申請の日において、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、市内に居住し、満65歳以上の者が含まれる世帯に属する者

(2) 市税を滞納している者がいない世帯に属する者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象機器の購入費及びその設置に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税を含み、付随するサービスの加入及び利用に要する費用その他費用を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、御所市特殊詐欺等防止対策機器購入費助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて購入日の翌日から起算して6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 対象機器の機能が記載されているカタログ

(2) 対象機器の購入及びその設置に係る領収書の写し(型番が記載されているもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容の審査を行うとともに助成金の交付の可否を決定し、御所市特殊詐欺等防止対策機器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 対象機器を使用する世帯は、対象機器を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第6条の規定により交付決定を受けた者が前条の規定に反したとき、又は偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたと認められるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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御所市特殊詐欺等防止対策機器購入費助成金交付要綱

令和2年7月28日 告示第95号

(令和2年10月1日施行)