○御所市立学校教職員に対する面接指導実施要綱

令和2年3月31日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市立小学校及び中学校の教職員(以下「教職員」という。)に対して行う労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づく学校医及び専門医による面接指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委嘱された学校医をいう。

(2) 専門医 御所市立小学校及び中学校の学校長(以下「学校長」という。)が、学校医による面接指導の結果及び助言指導等により、さらに面接指導の実施の必要があると認めた場合において、御所市医師会の指定により教育委員会から委嘱された専門医をいう。

(3) 面接指導 学校医及び専門医が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。

(4) 助言指導 学校医及び専門医が学校長に対して、教職員の健康に配慮した改善措置の意見を述べることをいう。

(対象となる教職員)

第3条 面接指導の対象となる教職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 正規の勤務時間以外の時間が1月当たり80時間を超えて業務に従事した者

(2) その他長時間勤務により疲労の蓄積が認められる者又は健康上の不安を有する者

2 前項第1号又は第2号に該当し、学校長に面接指導を受けることを希望する旨を申し出た教職員に対して、面接指導を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第5条第2号に規定する期日前1月以内に面接指導を受けた教職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと学校医が認めた教職員は、当該面接指導の対象外とする。

(面接指導の勧奨)

第4条 前条第2項の規定による申出のない教職員又は同条第1項第1号若しくは第2号に該当しない教職員であっても、学校長は、業務に従事した状況や健康状態等を勘案し面接指導を受ける必要があると認められる教職員に対して、面接指導を申し出るよう勧奨するものとする。

(勤務時間の把握等)

第5条 勤務時間の把握等は、次により行うものとする。

(1) 勤務時間の把握は、出退勤システムによるものとし、教職員は、翌月の5日までに個人別出勤簿を学校長に提出しなければならない。

(2) 学校長は、教職員の勤務状況及び健康状態を把握し、毎月10日までに面接指導の対象となる教職員の有無等を学校医による面接指導対象教職員報告書(様式第1号)により教育長へ報告しなければならない。

(面接指導の実施)

第6条 面接指導は、次により実施するものとする。

(1) 面接指導を受けようとする教職員は、面接指導申出書(様式第2号)に、最新の人間ドック等健康診断結果が記載されたものの写し(以下「健康診断結果写し」という。)を添えて学校長に提出しなければならない。

(2) 前号の規定による提出を受けた学校長は、学校医による面接指導対象教職員報告書に面接指導対象教職員状況報告書(様式第3号)、面接指導申出書の写し、個人別出勤簿の写し及び封筒に入れて封かんされた健康診断結果写しを添えて教育長へ提出するものとする。

(3) 前号の規定による提出を受けた教育長は、学校医による面接指導依頼書(様式第4号)に健康診断結果写しを添えて学校医に面接指導の実施を依頼するものとする。

(4) 前号の規定による依頼を受けた学校医は、面接指導の日程を決定し、学校医による面接指導実施通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。

(5) 前号の規定による通知を受けた学校長は、当該面接指導を要する教職員に実施日等を通知するものとし、当該教職員は、あらかじめ面接指導自己チェック票(様式第6号。以下「チェック票」という。)に記入し、面接指導の当日に学校医に提出するものとする。

(6) 学校医は、実施した面接指導の結果について、学校医による面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号。以下「学校医による報告書等」という。)により学校長へ報告するとともに、必要に応じ当該教職員の実情を考慮し、講ずべき適切な措置について助言指導をするものとする。

(7) 前号の規定による報告を受けた学校長は、直ちに学校医による面接指導実施報告書(様式第8号)を作成し、教育長に提出しなければならない。

(8) 学校長は、第6号の規定による面接指導結果報告及び助言指導を受け、専門医の面接指導実施の必要があると認めるときは、当該教職員に対し専門医の面接指導の実施を通知するとともに、専門医による面接指導対象教職員報告書(様式第9号)に学校医による報告書等の写しを添えて教育長に提出するものとする。

(9) 前号の規定による提出を受けた教育長は、専門医による面接指導依頼書(様式第10号)により専門医に面接指導の実施を依頼するものとする。

(10) 前号の規定による依頼を受けた専門医は、面接指導の日程を決定し、専門医による面接指導実施通知書(様式第11号)により学校長に通知するものとする。

(11) 前号の規定による通知を受けた学校長は、当該面接指導を要する教職員に実施日程等を通知するものとし、当該教職員は、あらかじめチェック票に再度記入作成し、健康診断結果写しを添えて面接指導の当日に専門医に提出するものとする。

(12) 専門医は、実施した面接指導の結果について、専門医による面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第12号。以下「専門医による報告書等」という。)により学校長へ報告するとともに、当該教職員の実情を考慮し講ずべき適切な措置について助言指導をするものとする。

(13) 前号の規定による報告を受けた学校長は、直ちに専門医による面接指導実施報告書(様式第13号)を作成し、教育長に提出しなければならない。

(学校長の責務)

第7条 学校長は、面接指導について適宜、教職員に周知するとともに、教職員が面接指導を受けやすい環境整備に努めるものとする。

2 学校長は、面接指導の結果等の内容を勘案し、必要があると認めるときは、事後措置を講じなければならない。

3 学校長は、第4条の規定による勧奨を行った結果、当該教職員から面接指導の申出がなかったときは、当該教職員の健康上の配慮及び業務上の改善の余地について検討しなければならない。

4 学校長は、当該面接指導結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。

(事後措置の報告)

第8条 学校長は、事後措置を行った後、事後措置実施報告書(様式第14号)に学校医による報告書等又は専門医による報告書等の写しを添えて教育長へ報告するものとする。

2 学校医及び専門医は、第6条第6号又は第12号の規定による報告に当たり、特に事後措置等を報告させる必要があると認める場合には、学校長に対し事後措置実施報告書により報告させることができる。

(服務上の取扱い)

第9条 第6条の規定により教職員が学校医及び専門医の面接指導を受ける場合は、職務に専念する義務を免除されるものとする。

(守秘義務)

第10条 教育長、学校長、学校医、専門医その他教育委員会の事務局職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 教育長及び学校長は、面接指導の申出のあった教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市立学校教職員に対する面接指導実施要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)