○御所市自動車誤発進防止装置設置費助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者ドライバーの交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資するため、高齢者が運転する自動車に自動車誤発進防止装置を購入して取り付けるための費用の一部に対し、御所市自動車誤発進防止装置設置費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自動車誤発進防止装置」(以下「対象装置」という。)とは、自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急に強く踏み込まれた際の急発進を抑制するための装置をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第6条の申請の日において、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、市内に居住している満70歳以上の者

(2) 自動車運転免許証を保有している者

(3) 市税を滞納していない者

(助成対象自動車)

第4条 助成を受けることができる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成対象者が自ら使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(原動機付自転車及び軽車両を除く。)であって、対象装置を設置することが可能なものであること(新規登録時に対象装置を取り付ける自動車を除く。)

(2) 対象装置を設置する自動車の自動車検査証に、自家用かつ乗用又は貨物の用途と記載され、助成対象者が使用者欄に記載されていること。

(3) 営利事業の用に使用するものでないこと。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象装置の購入費及びその設置に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税を含み、他団体等から同種の補助金の交付を受けることができる場合は、その補助金の額を除いた額)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、3万円を限度とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、御所市自動車誤発進防止装置設置費助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて購入日(令和2年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 対象装置の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書

(2) 対象装置の購入及び取付けに係る領収書

(3) 設置業者が発行した作業完了を確認できる書類

(4) 自動車運転免許証の写し

(5) 自動車検査証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに助成金の交付の可否を決定し、御所市自動車誤発進防止装置設置費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第88号)

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市自動車誤発進防止装置設置費助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
令和2年3月31日 告示第56号
令和2年4月13日 告示第61号
令和2年6月24日 告示第88号