○下水道事業出納取扱金融機関の指定について
令和2年3月10日
告示第35号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、御所市下水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。
記
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 指定した者 |
出納取扱金融機関 | 株式会社 南都銀行御所支店 |
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。