○御所市移住支援金交付要綱

令和2年1月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県地方創生総合戦略及び御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、奈良県(以下「県」という。)と共同して行う移住支援事業において、東京圏から本市に移住して就業又は起業した者等に対し、予算の範囲内において、御所市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(令和元年7月26日付け雇政第177号及び産総セ第186号通知。以下「県実施要領」という。)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市に生活の本拠を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。

(2) 中小企業等 県が県実施要領に基づき実施する移住支援事業に係る移住支援金(以下「移住支援金」という。)の対象として県が選定した法人であって、県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(6) 起業支援金 県実施要領に基づき県が起業者に対して支出する補助金をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号から第5号の要件を満たす就業又は起業に該当し、かつ、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤していたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、移住する時点において、連続して1年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内へ通勤していたこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 令和元年8月1日以後に移住したこと。

(イ) 支援金の申請日において、移住後1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りではない。

(ウ) 支援金の申請日の翌日から起算して5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住元において直近1年間市区町村税を滞納していない者であること。

(エ) その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 勤務地が県内に所在すること。

 県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請日において在職していること。

 における求人応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象法人として掲載された日以後であること。

 就業先に、支援金の申請日の翌日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の就業であること。

(3) 専門人材に関する要件 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 勤務地が県内に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請日において在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の就業であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) テレワークに関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 起業に関する要件 支援金の申請日において、起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 第5条に規定する支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請日において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以後に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請日において転入した後1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りではない。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1のとおりとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、御所市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の写し(顔写真が貼り付けられたものに限る。)

(2) 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)

(4) 移住元における直近1か年度分の市区町村税の納税証明書

(5) 御所市移住支援金交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 別表第2に掲げる証明書類等

(7) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めるときは、支援金の交付を決定し、御所市移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行った結果、支援金を交付すべき要件に該当しないときは、支援金の不交付を決定し、御所市移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 前条第1項の規定による支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに御所市移住支援金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、原則として、支援金の申請日の翌日から起算して3月以内に支援金を交付するものとする。

(報告の徴収)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求めることができる。

(届出の義務)

第9条 交付決定者は、第6条第1項の規定による支援金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して5年間においてその住所又は就業先に異動があった場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(支援金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる事由に応じて、当該各号に定める支援金の額を返還させることができる。ただし、就業先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請をした場合 全額

(2) 支援金の交付の決定の内容又はこの告示に違反した場合 全額

(3) 支援金の申請日の翌日から起算して3年未満に本市から転出した場合 全額

(4) 支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(6) 支援金の申請日の翌日から起算して3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の支援金から適用する。

(令和2年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1号アの規定は、新要綱の施行の日以後に市内へ移住した者について適用し、新要綱の施行の日前に市内へ移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の御所市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市内へ移住した者について適用し、同日前に市内へ移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第81号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第117号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

支援金の額

単身での移住

60万円

2人以上の世帯での移住

100万円

別表第2(第5条関係)

区分

証明書類

支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(様式第3号)

支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

移住する直前において、連続1年以上、かつ、移住する直前の10年間のうち通算5年以上、雇用保険の被保険者として東京23区内に通勤していた者

それぞれの在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

移住する直前において、連続1年以上、かつ、移住する直前の10年間のうち通算5年以上、個人事業主として東京23区内に通勤していた者

それぞれの在勤地、在勤期間を確認できる書類

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御所市移住支援金交付要綱

令和2年1月31日 告示第16号

(令和5年9月8日施行)