○御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付費(以下「補足給付費」という。)を交付することにより、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。

(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(補足給付費の交付)

第3条 補足給付費の交付は、本市に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その満3歳以上施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定保護者が第2号に該当する者である場合にあっては、負担額算定基準子ども又は同一世帯に属する子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。

(1) 次のいずれかに該当する者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(及びに掲げる者を除く。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(に掲げる者を除く。)

 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に子どもが3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。

(補足給付費の額)

第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,700円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び第6条第2号において同じ。)の額が4,700円を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。

2 前項の副食材料費の算定については、食材を購入して自園で調理する場合は当該施設が、それ以外の場合は外部搬入業者が算定した1食当たりの副食材料費相当額に食事提供日数を乗じるものとする。

3 前項の副食材料費相当額の算出が困難な場合(食材を購入して自園で調理する場合を除く。)の副食材料費相当額は、1食当たりの実費徴収額に0.87を乗じて得た額と235円のいずれか少ない方の額に食事提供日数を乗じて得た額とする。

(補足給付費の支払)

第5条 補足給付費は、1年に1回、次条の規定による申請に基づき、4月から翌年3月までの月分を一括して支払うものとする。

(補足給付費の交付申請)

第6条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補足給付費の交付の可否を決定し、御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補足給付費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けたと認める者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(御所市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止)

2 御所市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成27年御所市告示第75号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う補足給付費の特例措置)

3 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年9月分から令和5年3月分までの副食費に限り、新型コロナウイルス感染症対策事業として市長が必要と認めた場合は、補足給付費を交付するものとする。

(物価高騰対策事業に伴う補足給付費の特例措置)

4 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、令和5年度における副食費に限り、物価高騰対策事業として市長が必要と認めた場合は、補足給付費を交付するものとする。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第71号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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御所市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第55号

(令和5年11月9日施行)