○御所市学校給食費徴収規則
令和2年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市立小学校及び中学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食(これに準じて職員等に対して提供する給食を含む。)をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費(職員等に対して提供する給食に要する経費を含む。)をいう。
(3) 小学校 御所市立学校設置条例(昭和39年御所市条例第32号)第3条の規定により設置する小学校をいう。
(4) 中学校 御所市立学校設置条例第4条の規定により設置する中学校をいう。
(5) 学校給食センター 御所市学校給食センター設置条例(昭和46年御所市条例第24号)第1条の規定により設置する御所市学校給食センターをいう。
(6) 児童等 小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒をいう。
(7) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び市長が保護者に準ずる者として認めたものをいう。
(8) 職員等 小学校及び中学校並びに学校給食センターにおいて勤務する者をいう。
(9) 休日等 休日及び御所市立学校の管理運営に関する規則(昭和38年御所市教育委員会規則第4号)第3条第1項各号に定める休業日をいう。
(学校給食の提供期間)
第3条 児童等及び職員等は、当該学校又は学校給食センターに在籍する間、特段の理由により学校給食の提供を受けることができないと市長が認める場合を除き、学校給食の提供を受けるものとする。
(基準給食回数及び給食費基準額)
第4条 学校給食費の算定に当たっては、1人当たり1学年度につき180回を基準給食回数とする。
(学校給食費の徴収対象者)
第5条 学校給食費は、次に掲げる者から徴収する。
(1) 児童等の保護者等
(2) 職員等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて学校給食の提供を受けた者
(1) 小学校に在籍する児童の保護者等 3,900円
(2) 小学校に勤務する職員等 4,400円
(3) 中学校に在籍する生徒の保護者等 4,300円
(4) 中学校に勤務する職員等 4,800円
(5) 学校給食センターに勤務する者 4,400円
2 前条第3号に掲げる者の1回当たりの学校給食費の額は、当該学校の職員等の給食費基準額に相当する額とする。
2 学校給食費の納付期限は、第6条第1項各号に掲げる者については学校給食の提供を受けた日の属する月の月末とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。
3 市長は、前項に規定する納付期限により難いと認める者について、別に納付期限を定めることができる。
4 第5条第3号に掲げる者に係る学校給食費の納付方法及び納付期限は、市長が別に定める。
(学校給食費の減額)
第8条 児童等及び職員等がアレルギーその他の理由により牛乳の摂取を避けるよう医療機関において診断された場合における学校給食費の額は、第6条第1項各号に定める額から当該牛乳代に相当する額を減じて得た額とする。
(学校給食の停止等)
第9条 学校給食の提供を受けている児童等の保護者等及び職員等は、長期欠席その他の理由により連続して6日を超えて(休日等を除く。)学校給食の提供が不要となる場合は、学校給食の提供の停止を希望する日の3日前(3日前の日が休日等に当たる場合は、その前日)までに、御所市学校給食停止・再開届(別記様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 長期欠席その他の理由により学校給食の提供が不要となる場合 学校給食の提供が不要となった日数が6日を超えたときは、給食費基準額に不要回数を乗じて得た額を学校給食費の月額から減じた額とする。ただし、減ずる額が学校給食費の月額を超えたときの当該月額は、0円とする。
(2) 転出又は死亡の場合 給食費基準額にその者が転出又は死亡した日までに提供された学校給食回数を乗じて得た額とする。ただし、その額が学校給食費の月額を超えるときは、当該月額を上限とする。
(3) 転入の場合 給食費基準額にその者が転入の日以後に受けた学校給食回数を乗じて得た額とする。ただし、その額が学校給食費の月額を超えるときは、当該月額を上限とする。
3 第1項の規定により学校給食の提供を停止している者は、学校給食の提供の再開を希望するときは、再開を希望する日の3日前(3日前の日が休日等に当たる場合は、その前日)までに、御所市学校給食停止・再開届により市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、再開を希望する日から学校給食の提供を再開するものとする。
(学校給食費の特例)
第10条 学校教育法第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助の支給を受けている者については、当該援助又は支給を受けている間は学校給食費の負担を要しない。
(学校給食費の還付等)
第11条 市長は、徴収した学校給食費について、その全部又は一部を当該納付者に対し還付すべきであると認める場合は、遅滞なく当該納付者に還付するものとする。
2 前項に規定する場合において、市長は、当該納付者に学校給食費の滞納があるときは、還付金を滞納分の学校給食費に充当することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。