○職員の再任用実施に関する規則

令和元年12月27日

規則第14号

職員の再任用実施に関する規則(平成14年御所市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用する職員をいう。以下同じ。)の任用に関し、必要な事項を定める。

(再任用の原則)

第2条 市長は、再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 再任用職員は、改正法附則第4条第1項又は第2項に規定する常時勤務を要する職を占める職員(以下「再任用常勤職員」という。)及び改正法附則第6条第1項又は第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲で任期を定める。

(任用形態)

第3条 再任用される職員の職種は、原則として、定年前と同じ職種とする。

(服務等)

第4条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いは、御所市一般職員の例によるものとする。

2 再任用職員の社会保険等の適用は、次のとおりとする。

(1) 再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(2) 再任用短時間勤務職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法に定めるところによる。

(職務の級)

第5条 再任用職員の給与は、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「給与条例」という。)及び御所市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年御所市条例第14号)によるものとし、給与条例別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち当該職員の職務の内容に応じた級とする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

(時間外勤務手当等の基準)

第6条 再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる再任用短時間勤務の年間勤務時間数の算出については、一般職員の年間勤務時間数に一般職員の1週間当たりの勤務すべき時間数で再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務すべき時間数を除した値を乗じて得た数とする。

(期末手当等)

第7条 再任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の期間計算は、給料等の支給に関する規則(昭和33年御所市規則第5号)の規定の例による。この場合において、再任用短時間勤務職員に限り同規則第16条第2項中「30日」とあるのは、「10日」と読み替えるものとする。

2 再任用職員の期末手当及び勤勉手当について、市長が認めるときは、勤務時間数に応じた必要な調整を行う。

(通勤手当の取扱い)

第8条 給与条例第8条の2第2項第2号に規定する市長が規則で定める職員及び割合は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 週31時間勤務の職員 20パーセント

(2) 週23時間15分勤務の職員 40パーセント

(3) 週15時間30分勤務の職員 60パーセント

(年次有給休暇)

第9条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年御所市条例第4号)第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 週31時間勤務の職員 16日

(2) 週23時間15分勤務の職員 12日

(3) 週15時間30分勤務の職員 8日

(再任用の申請)

第10条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)及び再任用の任期の更新を希望する者(以下「再任用任期更新希望者」という。)は市長が指定する日までに市長が必要と認める書類を添えて指定された意思確認書により市長に申請しなければならない。

(再任用職員の欠格条項)

第11条 次の各号のいずれかに該当する再任用希望者は、再任用職員に任用しない。

(1) 分限休職中の職員であって、任期の初日までに分限事由の解消が見込まれないもの

(2) 退職日以前の3年間に免職、停職又は減給の処分(他の職員の非違行為に係る管理監督の不備を理由とするものを除く。)を受けた者

(3) 退職日以前の3年間に3日以上の欠勤がある者

2 次の各号のいずれかに該当する再任用任期更新希望者は、再任用職員に任用しない。

(1) 分限休職中の職員であって、任期の初日までに分限事由の解消が見込まれないもの

(2) 直前の再任用に係る任期中に免職、停職又は減給の処分(他の職員に対する管理監督の不備を理由とするものを除く。)を受けた者

(3) 直前の再任用に係る任期中に3日以上の欠勤がある者

(審査等)

第12条 市長は、第10条に規定する再任用の申請があったときは、再任用の審査に公正を期するため、御所市再任用審査委員会(以下「委員会」という。)設置し、委員会にその審査を求めなければならない。

2 委員会は、別表に定める基準に基づき、再任用希望者又は再任用任期更新希望者の従前の勤務実績並びに勤労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無等により総合的に勘案して審査を行うものとする。

(委員会の構成及び運営)

第13条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員会の会議は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となり、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、職員の中から市長が任命する。

6 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(再任用の決定)

第14条 市長は、委員会の審査結果を踏まえて、再任用の可否を決定し、再任用希望者又は再任用任期更新希望者に通知するものとする。

(再任用の取消し)

第15条 市長は、再任用の決定を受けた者が法第28条第1項若しくは第2項若しくは第29条に該当した場合又は御所市職員としてふさわしくない行為をした場合は、その決定を取り消すことができる。

(再任用職員の辞令の交付等)

第16条 任命権者は、再任用職員に任用する場合、再任用職員の任期を更新する場合又は任期の満了により職員が当然退職する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、任期の満了により退職する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(再任用職員に関する報告)

第17条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における再任用の状況

(2) 前年度における再任用職員の任期の更新の状況

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年度に任用する再任用職員から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度に任用する再任用職員に係る第11条第1項及び別表の規定の適用については、これらの規定中「3年間」とあるのは、「1年間」とする。

3 令和2年度に任用する再任用職員に係る第11条第1項及び別表の規定の適用については、これらの規定中「3年間」とあるのは、「2年間」とする。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前3年間における人事評価(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの。)及び退職前の職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員として自覚ある行動をとっているか。

接遇

市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

職員の再任用実施に関する規則

令和元年12月27日 規則第14号

(令和5年11月8日施行)