○御所市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則
令和元年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 法施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第4号。以下「却下通知書」という。)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第6条 法施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 法施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 法施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、認定通知書により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、却下通知書により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、認定通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条 法第30条の9第2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 法施行規則第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第8号)とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。