○御所市立保育所及び幼児園における給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市立保育所及び幼児園(以下「保育所等」という。)において実施する給食に係る給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「給食費」とは特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「内閣府令」という。)第13条第4項の規定により教育・保育給付認定保護者(内閣府令第2条第10号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から支払を受けることができる食事の提供に要する費用及び保育所等で勤務する職員(以下「職員」という。)が提供を受ける食事の費用をいう。

(給食費の徴収)

第3条 市長は、保育所等において給食を受ける児童又は園児(以下「児童等」という。)の保護者及び給食を受ける職員から給食費を徴収する。

(給食費の額)

第4条 給食費の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

 主食費 380円

 副食費 2,820円

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを除く。)

 主食費 620円

 副食費 4,500円

(3) 職員 副食費4,500円

(給食費の納入)

第5条 保護者及び職員は、当該給食の提供を受けた月の末日までに、市が指定した方法により当月の給食費を納入しなければならない。ただし、末日が市の閉庁日になる場合は、翌開庁日とする。

(基準額)

第6条 1人1食当たりの給食費の基準額(以下「基準額」という。)は、第4条第1号及び第2号にあっては同条第1号及び第2号に定める主食費及び副食費の額を25で除して得た額(小数点以下は、切り捨てとする。以下この条において同じ。)とし、同条第3号にあっては同号に定める副食費の額を23で除して得た額とする。

(給食費の日割計算等)

第7条 児童等又は職員が病気等によって給食の提供を受けなかったときの給食費の月額は、次の各号のいずれかに該当するものについて、当該各号に定める算定方法により算定した額とすることができる。

(1) 第4条第1号及び第2号に該当する子どもの主食費 その月の欠食回数が引き続き10回(施設の閉所日を除く。次号において同じ。)を超えるときは、その者の主食費の基準額に欠食回数を乗じて得た額を当該主食費から減じた額とする。ただし、減ずる額が当該主食費の月額を超えるときは、0円とする。

(2) 第4条第3号に該当する職員の副食費 その月の欠食回数が引き続き10回を超えるときは、その者の副食費の基準額に給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、その月に1度も給食の提供を受けなかった場合の給食費の月額は、0円とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う副食費の特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、御所市による教育・保育給付認定子どもに係る令和4年9月分から令和5年3月分までの副食費に限り、新型コロナウイルス感染症対策事業として市長が必要と認めた場合は、同条第1号イ及び第2号イに規定する副食費は無料とする。

(物価高騰対策事業に伴う副食費の特例措置)

3 第4条の規定にかかわらず、御所市による教育・保育給付認定子どもに係る令和5年度における副食費に限り、物価高騰対策事業として市長が必要と認めた場合は、同条第1号イ及び第2号イに規定する副食費は無料とする。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市立保育所及び幼児園における給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第5号

(令和5年5月22日施行)