○御所市地域農林産物等ブランド認定事業実施要綱
令和元年11月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農林産業の振興に寄与するため、本市の地域資源を活用した魅力ある農林産物及び商品(以下「農林産物等」という。)をごせブランドとして認定する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる農林産物等)
第3条 ごせブランドとして認定される農林産物等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本市で生産された農林産物又はそれらを主たる原材料として製造され、若しくは加工された商品であること。
(2) 本市らしさ、安全性、市場性等に関し、市長が別に定める要件に適合するものであること。
(申請資格)
第4条 ごせブランドの認定の申請を行うことができる者は、認定を受けようとする農林産物等を生産、製造及び加工する者で、市内に居住する個人事業者又は市内に主たる事業所(本社又は開発機能を有する工場に限る。)を有する法人若しくは団体とする。
(申請)
第5条 ごせブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごせブランド認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 農林産物等の概要等を示す書類
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 個人事業者については、本市の住民であることが確認できる書類
(4) 法人又は団体については、次に掲げる書類
ア 当該法人又は団体の概要が分かる書類(定款、規約、会則等)
イ 直近1年間の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
(5) 納税証明書等(市税等に滞納のないことを証明するもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第6条 市長は、ごせブランドの認定を審査するため、ごせブランド認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、審査長及び委員4人をもって組織する。
2 審査長は御所市地域農業再生協議会会長をもって充て、委員は農林業の経験を有する者及び市の職員の中から市長が委嘱又は任命する。
3 審査長に事故があるときは、審査長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会の事務局は、農林商工課に置く。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、審査長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(認定の決定等)
第9条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、当該農林産物等の認定の可否について、審査会に審査を求めるものとする。
2 審査会は、必要があると認めるときは、関係者又は関係機関に対し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(認定の表示)
第10条 前条第3項の規定による認定を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)は、ごせブランドに対し、市長が別に定めるロゴマークを付して認定を受けた旨を表示することができる。
(1) ごせブランドの仕様
(2) ごせブランドの包装又は容器に係るデザイン
(3) ごせブランドの商品名
3 市長は、変更内容の承認について必要があると認めるときは、審査会に審査を求めることができる。
(活用状況の報告)
第12条 認定事業者は、ごせブランドの活用状況について、認定を受けた日の属する年度の翌年度以後、毎年度4月30日までに、活用状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第13条 認定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ごせブランドの生産、製造、加工、流通及び販売(以下「生産等」という。)並びにロゴマークの活用を通じて、ごせブランドの情報発信を積極的に行うこと。
(2) ごせブランドに関する問い合わせ等に誠実に対応し、説明責任を果たすこと。
(3) ごせブランドの生産等に関する計画的な体制整備に努めること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(事故等への対応)
第14条 認定事業者は、ごせブランドに関する重大な事故及び苦情(以下「事故等」という。)が発生したときは、速やかに事故等発生報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) ごせブランドが第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定事業者が虚偽の申請及び報告を行ったとき。
(3) 認定事業者が、ごせブランドの販売を1年以上中止又は廃止したとき。ただし、災害その他やむを得ない理由によりごせブランドの販売を中止したときを除く。
(4) ごせブランドに関する事故等により重大な被害が発生したとき又は当該事故等を解決するために講じた措置が社会通念上不適切であるとき。
(5) 認定事業者がごせブランドの信用を損なう行為を行ったと認めるとき。
(6) 認定事業者が次条の規定により認定を辞退したとき。
(7) その他市長が認定を適当でないと認めるとき。
2 市長は、認定の取消しについて必要があると認めるときは、審査会に意見を求めることができる。
(認定の辞退)
第16条 認定事業者は、認定を辞退しようとするときは、ごせブランド認定辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(公表)
第17条 市長は、ごせブランドの認定状況について市の広報紙等への掲載により公表するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。