○御所市生活援助型訪問サービスA従事者養成研修実施要綱

令和元年11月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年御所市告示第43号)第4条第1号ア(イ)に規定する生活援助型訪問サービスA(以下「訪問サービスA」という。)の従事者になるために必要な知識及び技能の習得を目的とした研修(以下「養成研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 養成研修の実施主体は、御所市とし、その運営については委託により実施するものとする。

(研修内容)

第3条 養成研修は、別表に掲げる研修内容に基づき実施するものとする。

(受講対象者)

第4条 養成研修の受講対象者は、訪問サービスAを実施する市内の事業所に勤務する意思がある者のとする。

(修了証の交付等)

第5条 市長は、養成研修の全課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して修了証(様式第1号)及び御所市生活援助型訪問サービスA従事者証(様式第2号。以下「従事者証」という。)を交付する。

2 訪問サービスAの従事者は、業務に携わるときは、従事者証を携帯しなければならない。

3 市長は、修了者について、御所市生活援助型訪問サービスA従事者養成研修修了者台帳(様式第3号)に記録するものとする。

(みなし修了者)

第6条 市長は、別表の研修内容と同等以上であると認める研修を修了した者を修了者とみなすことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)


研修内容

時間数(時間)

1

介護保険制度の理解

2

2

高齢者や家族の支援

1

3

認知症の理解

2

4

コミュニケーション

1

5

尊厳の保持と自立支援

3

6

生活支援

2

7

リスクマネジメントと緊急時の対応

1

8

実習

3

9

修了評価と振り返り

1

合計


16

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御所市生活援助型訪問サービスA従事者養成研修実施要綱

令和元年11月1日 告示第71号

(令和元年11月1日施行)