○御所市軽自動車税納税証明書の有効期限を定める要綱
令和元年11月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税に係る軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用する。