○御所中心市街地地区まちづくり総合検討委員会設置要綱
令和元年11月1日
告示第69号
(設置)
第1条 御所市のまちづくりの指針となる御所中心市街地地区まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)の推進を目的とし、基本計画の実効性を高める総合的な方策を検討するため、御所中心市街地地区まちづくり総合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 基本計画の実効性を高める具体的な推進に関する事項
(2) 持続可能なまちづくりに向けた施策の推進及び調整に関する事項
(3) 持続可能なまちづくりに向けた施策の検討及び提言に関する事項
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前項の規定にかかわらず、まちづくり総合アドバイザーは市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員会は、特に必要があると認めるときは、別表に掲げる者以外の者を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、特定の事項について調査研究をさせるため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 委員会は、部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもってこれに充てる。
3 部会は、部会長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和元年10月24日から適用する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員名簿
役職 | |
委員長 | 市長 |
副委員長 | 副市長 |
委員 | まちづくり総合アドバイザー |
委員 | まちづくり総合アドバイザー |
委員 | まちづくり総合アドバイザー |
委員 | 企画政策部長 |
委員 | 企画政策部参事(奈良県から派遣) |
委員 | 総務部長 |
委員 | 産業建設部長 |
委員 | 産業建設部参事 |
委員 | 企画政策課長 |
委員 | まちづくり推進課長 |
委員 | 管財課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 都市整備課長 |
委員 | 事業推進課長 |
委員 | 営繕課長 |