○御所市防犯カメラ設置補助金交付要綱
令和元年6月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防犯意識を高め、犯罪のないまちづくりを推進するため、自治会が行う防犯カメラの設置に要する経費に対し、予算の範囲内において御所市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 主に犯罪の防止を目的として、不特定多数の者が利用する場所に常設する映像撮影装置で、録画機器その他必要な関連機器で構成するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより撮影及び記録された静止画像又は動画像をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会がその区域内に防犯カメラを設置する事業のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 防犯カメラを新たに購入又は賃借するものであること。
(2) 防犯カメラの設置について、事前に自治会員等に周知していること。
(3) 自治会が設置する防犯カメラ設置及び運用に関する御所市ガイドライン(令和元年策定)を遵守し、かつ、これに適合する防犯カメラの運用基準を定めていること。
(4) 撮影対象区域は、原則として、道路その他公共の場所とすること。ただし、やむを得ず私有地が撮影範囲内に含まれる場合は、所有者、居住者その他の使用権原を有する者から同意を得ていること。
(5) 防犯カメラを設置する場所について、市の区域を管轄する警察署の助言を受けていること。
(6) 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員と関係を有しないこと。
(7) 防犯カメラの設置に関し、他の補助又は助成を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 防犯カメラの購入費又は賃借料(賃借料にあっては、設置後12月分に限る。)
(2) 防犯カメラの設置工事費(既存の設備の撤去又は移設に要する費用及び土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用を除く。)
(3) 防犯カメラ設置表示板の購入費
(4) 防犯カメラを電柱に取り付ける場合は電柱占用料(5年分)
2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラに係る保守料、修繕料、電気料金その他維持管理費は、補助対象経費に該当しないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1自治会当たり30万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、御所市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に要する費用の見積書
(2) 設置する防犯カメラのカタログ等
(3) 防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲を記した平面図
(4) 防犯カメラの設置箇所の現況写真
(5) 第3条第2号に規定する自治会員等への周知を証する書類
(6) 第3条第3号に規定する防犯カメラの運用基準を記した書類
(7) 第3条第4号に規定する使用権原を有する者の同意を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(事業の着手)
第8条 申請者は、前条に規定する補助金の交付決定後に防犯カメラの設置に着手するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに御所市防犯カメラ設置補助金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に要した費用に係る領収書の写し
(2) 防犯カメラの設置後の状況が確認できる写真
(3) 設置した防犯カメラで撮影した映像を印刷したもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の目的に反して防犯カメラを使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
2 前項の規定により、交付決定の取消しを受けた補助事業者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(指示、検査等)
第14条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査、防犯カメラの管理及び運用状況の調査等を行うことができる。
(管理及び運用)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により設置した防犯カメラを適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、適切な運用を図らなければならない。
(個人情報の取扱い)
第16条 防犯カメラの映像に含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。