○御所市学校問題解決支援チーム設置要綱

平成31年3月26日

教委告示第8号

(設置)

第1条 御所市立小学校及び中学校の教育活動上の諸問題(以下「学校問題」という。)に対し、専門的見地からの指導、助言等を適切かつ迅速に行うことにより、学校問題の複雑化及び長期化を防止するとともに、その解決に向けた取組を支援するため、御所市学校問題解決支援チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校問題の状況把握、対応策の検討及び学校への指導・助言並びに保護者への支援に関すること。

(2) 学校問題を解決するために必要と認められる関係機関への協力要請の検討に関すること。

(組織)

第3条 チームは、委員13人以内をもって組織する。

2 チームの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士その他法律に関し優れた知識及び経験を有する者

(2) 医師、保健師その他保健医療に関し優れた知識及び経験を有する者

(3) 臨床心理士、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、御所市子ども家庭相談センター所長その他児童及び生徒の心理等の状況に関し優れた知識及び経験を有する者

(4) 警察官である者又はあった者

(5) 教育委員会事務局職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 チームに会長を置き、教育委員会事務局長をもって充てる。

2 会長は、チームの会務を総理し、チームを代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 チームの会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、チーム以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、チームの運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市学校問題解決支援チーム設置要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第8号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会告示第8号