○御所市地籍調査作業規程

平成31年2月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づき、御所市が行う地籍調査に関する作業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 地籍調査に関する作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

御所市地籍調査作業規程

平成31年2月1日 訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成31年2月1日 訓令甲第1号