○御所市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成31年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に係る補装具の販売、修理又は貸与を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は、当該補装具業者の事業所(以下「事業所」という。)ごとに、御所市補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(2) 法人市町村民税納税証明書(個人事業主にあっては、代表者の市町村民税納税証明書)
(3) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(個人事業主にあっては、代表者の住民票抄本)
(4) 定款(個人事業主の場合を除く。)
(5) その他登録に関し所長が必要と認める書類
(登録業者に係る情報提供)
第4条 所長は、前条の登録を行った補装具業者(以下「登録業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げる事項を補装具費の支給を受けようとする者に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 取り扱う補装具の種目
(3) その他所長が必要と認める事項
(報告等)
第6条 所長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者若しくは補装具費の支給を受けた者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条 所長は、第5条の規定により登録業者から登録の廃止の届出があったときは、当該補装具業者に係る登録を取り消すものとする。
2 所長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。
(3) 登録業者若しくは補装具費の支給を受けた者又はこれらの者であった者が、前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(適合判定)
第8条 登録業者は、所長の発行する補装具費支給券(様式第7号)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)に補装具を引き渡す用意が整ったときは、当該補装具について、所長の適合判定(身体障害者更生相談所その他所長が適当と認める者の意見に基づき、身体への適合について不備の有無等を確認することをいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、障害の状況、補装具の種目等から、所長が適合判定を不要と認めるときは、この限りでない。
2 所長は、適合判定の結果、不備があると認めるときは、登録業者に不備を指摘し、当該登録業者の負担においてこれを改善させることができる。
(代理受領)
第9条 市長は、御所市補装具費の代理受領に係る委任状(様式第8号。以下「委任状」という。)による委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象者に支給されるべき額の範囲内において、当該補装具費支給対象者の代わりに当該登録業者に対し購入、修理又は借受けに係る費用を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は、第1項の規定により、補装具費支給対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡した際に、当該補装具費支給対象者から当該補装具の購入、修理又は借受けに係る費用の一部として利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける場合は、当該支払をした補装具費支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。
(引渡し後の改善)
第10条 補装具の引渡し後、所長の適合判定によって登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、所長は、登録業者に第8条第2項の規定に準じて改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担において改善するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3か月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)は登録業者の負担においてこれを改善するものとする。
(請求)
第11条 登録業者は、第9条の規定により補装具費支給対象者に代わって市長に対し補装具費を請求する場合は、請求書に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。
(1) 補装具費支給券
(2) 委任状
(3) 写真(補装具費支給対象障害者が実際に装着・使用する現物)
(4) その他市長が必要と認めたもの
(不当利得の返還)
第12条 所長は、補装具費支給対象者又は登録業者が偽りその他の不正の手段により補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録業者は、第9条に規定する補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第121号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第133号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。