○御所市保育所等整備補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の向上を図るため、社会福祉法人又は学校法人が実施する保育所等の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において御所市保育所等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この告示において「保育所等」とは、保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び幼稚園(施設整備後に幼稚園型認定こども園に移行する施設に限る。)をいう。
3 この告示において「施設整備」とは、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知。以下「国通知」という。)別紙の5又は認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け27文科初第323号。以下「国要綱」という。)別記の4に規定する施設整備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、御所市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所等の施設整備を実施する市の区域内に所在する社会福祉法人又は学校法人とする。
(補助対象事業等)
第4条 事業の区分、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 国が別に定める国庫負担・補助制度により、既に国等が経費の一部を負担し、又は国等から補助を受けている事業に係る費用
(2) 土地の買収又は整地に要する費用
(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用
(6) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用
(7) その他施設整備に必要な経費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 別表に定める補助基準額
(2) 別表に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額に国の負担割合と市の負担割合とを合計した割合を乗じた額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象事業経費予算内訳書(様式第3号)
(3) 事業計画書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容のうち、次の事項を変更するときは、市長の承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。この場合において、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告すること。ただし、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行うときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この場合において、市長に報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(6) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)を受けてはならないこと。
(7) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(9) この告示による補助対象経費について、他の補助等を受けてはならないこと。
(変更の申請等)
第10条 補助事業者は、その申請事項について変更しようとするときは、速やかに御所市保育所等整備補助金変更承認申請書(様式第7号)に当該変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業の中止等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、御所市保育所等整備補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(事業遂行状況報告等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の遂行について状況の報告を求められたときは、速やかに、御所市保育所等整備補助金遂行状況報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項に定めるもののほか、市長が補助対象事業に関して報告を求め、並びに帳簿書類又は物件の調査をしようとするときは、これに協力するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、御所市保育所等整備補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第13号)
(2) 補助対象事業経費決算内訳書(様式第14号)
(3) 事業成果書(様式第15号)
(4) 契約書又は請書の写し、請求書若しくは領収書又はこれらに代わるべき書類の写し、支出の原因となった事項を証明する書類その他支出に関する証拠書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この告示の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
保育所整備事業 | 国通知別紙に定める施設整備事業 | 国通知別表1に定める対象経費 | 国通知別表2に定める基準額に市の負担割合相当額を合算した額 |
認定こども園整備事業 | 国要綱別記の1に定める認定こども園施設整備事業 | 国要綱別記の1に定める交付対象経費 | 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日初等中等教育局長裁定)別表2に定める基準額に市の負担割合相当額を合算した額 |