○御所市地籍調査推進員設置要綱

平成31年2月1日

告示第10号

(設置)

第1条 御所市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「地籍調査」という。)の円滑な遂行を図るため、御所市地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員)

第2条 市長は、調査地区内の自治会ごとに推進員若干人を置く。

2 推進員は、自治会長から推薦を受けた土地所有者及び土地に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、調査地区内の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(任務)

第4条 推進員の任務は、次に掲げる事項に協力することとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 地籍調査における関係者への連絡調整に関すること。

(3) 地籍調査における境界確認に関すること。

(4) 調査地区内の土地の境界紛争等の解決に関すること。

(5) その他地籍調査に必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

御所市地籍調査推進員設置要綱

平成31年2月1日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成31年2月1日 告示第10号