○御所市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日

条例第4号

御所市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年御所市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等基準」という。)に定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う事業所の代表者、役員、管理者その他当該事業所に勤務する職員は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(家庭的保育事業等基準の規定の引用に関する経過措置)

2 第2条の規定の適用に関する経過措置は、家庭的保育事業等基準の附則及び家庭的保育事業等基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

御所市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月20日 条例第4号