○御所市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日

条例第3号

御所市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年御所市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「放課後児童健全育成事業基準」という。)に定めるとおりとする。

(暴力団の排除)

第3条 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所の代表者、役員、管理者その他当該事業所に勤務する職員は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(放課後児童健全育成事業基準の規定の引用に関する経過措置)

2 第2条の規定の適用に関する経過措置は、この附則に別段の定めがある場合を除き、放課後児童健全育成事業基準の附則及び放課後児童健全育成事業基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

(職員の経過措置)

3 放課後児童健全育成事業基準の施行の日から令和5年3月31日までの間、放課後児童健全育成事業基準第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(令和5年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月20日 条例第3号

(令和2年3月19日施行)