○御所市都市計画公聴会規則

平成31年1月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは公聴会を開催する。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案の内容となるべき事項(以下「都市計画の原案」という。)の概要

(3) 次条に規定する書面の提出方法及び提出期限

(公述の申出)

第4条 市内に住所を有する者又は利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、都市計画の原案に係る縦覧期間満了の日までに、公述申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定する。

2 市長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、前条の規定により公述申出書を提出した者以外の者で学識経験を有するものを公述人として指名することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を選定し、又は指名したときは、その旨を本人に通知する。

(議長)

第6条 公聴会は、市職員のうちから市長が指名する者が議長となり、これを主宰する。

(陳述)

第7条 第5条第1項の公述人は、第4条の規定により提出した公述申出書の内容の範囲を超えて意見を述べてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して意見を述べたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対して意見を述べることができる時間を制限することができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(秩序維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成しなければならない。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 都市計画の原案の概要

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び連絡先

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市都市計画公聴会規則

平成31年1月21日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)