○御所市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金交付要綱

平成30年8月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家又は町家の有効活用及び本市への移住・定住を促進するため、御所市空き家・町家バンクに登録されている住宅の改修及び荷物の撤去等に要する経費に対し、予算の範囲内において、御所市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録物件 御所市空き家・町家バンク設置要綱(平成30年御所市告示第76号。以下「要綱」という。)第5条第1項に規定する登録物件(補助金の申請時点では当該登録をされていないが、申請前3か月以内に当該登録を抹消された空き家又は町家を含む。)をいう。

(2) 改修 登録物件の機能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。ただし、町家の場合にあっては、外観及び外観と密接な関連を有する内部に係る修繕等をしようとする場合において、当該町家等により構成される伝統的な町並みの保存及び活用を図る必要があるときは、市と事前協議を要するものとする。

(3) 荷物撤去 居住に当たって支障をきたす登録物件にある荷物等(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。)の整理、運搬及び処分をいう。

(4) 利用希望者 要綱第9条第1項に規定する利用希望者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 登録物件の所有者等の3親等以内の親族でないこと。

 市税の滞納がないこと。

(5) 所有者等 要綱第2条第3号に規定する所有者等をいう。

(補助金の種別等)

第3条 補助金の種別、補助対象者、補助要件、補助対象経費及び補助金額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、別表第2の左欄に掲げる補助金の種別の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、改修又は荷物撤去が完了したときには、事業実績報告書に、別表第2の左欄に掲げる補助金の種別の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了した日の翌日から起算して3年を経過する日までに、補助対象となった登録物件が取り壊されたとき。

(2) 補助事業の完了した日の翌日から起算して3年を経過する日までに、補助対象となった登録物件が御所市空き家・町家バンクから登録抹消となったとき(売買、賃貸借等の契約が成立した場合を除く。)

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(調査等)

第7条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助金の交付を受けた者に対して書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

補助金の種別

補助対象者

補助要件

補助対象経費

補助金額

改修費補助

所有者等又は利用希望者

(1) 補助金の交付決定後に改修を行うこと。

(2) 利用希望者が補助対象者となる場合は、次のいずれかとする。

ア 所有者等と利用希望者との間で賃貸借に関する契約を締結しており、かつ、修繕について、原状回復義務を免除されていること。

イ 所有者等と利用希望者との間で所有権の移転がなされており、移転後3か月以内に交付申請が行われていること。

改修に要する経費。ただし、建物に係る改修に限る。

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、50万円を限度とする。

荷物撤去費補助

所有者等

補助金の交付決定後に荷物撤去を行うこと。

荷物撤去に要する経費

補助対象経費の全額。ただし、20万円を限度とする。

備考

1 改修費補助を受けることができる者は、同一物件について所有者等又は利用希望者のいずれか一方とする。

2 改修費補助及び荷物撤去費補助は、それぞれ同一物件に対して1回限りとする。

3 国、県、市等から住宅取得、改修又は荷物撤去について補助、助成等を受ける場合は、当該補助、助成等の対象となる経費は、この告示に基づく補助金の補助対象経費としない。

4 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第4条、第5条関係)

補助金の種別

交付申請時の添付書類

実績報告時の添付書類

改修費補助

(1) 改修工事に係る見積書の写し

(2) 改修工事施工前の現況写真

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 同意書(様式第1号)(補助対象者が利用希望者の場合に限る。)

(5) 物件登録者誓約書(様式第2号)、物件登録者誓約書(賃貸借)(様式第3号)、利用希望者誓約書(売買)(様式第4号)のいずれか

(6) 所有権移転を証明する書類(売買時)

(7) その他市長が必要と認める書類

(1) 改修工事に要した経費に係る領収書の写し

(2) 改修工事施工後の現況写真

(3) その他市長が必要と認める書類

荷物撤去費補助

(1) 荷物撤去費に係る見積書の写し

(2) 荷物撤去前の写真

(3) 物件登録者誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(1) 荷物撤去に関する内容が分かる明細書及び領収書の写し

(2) 荷物撤去作業中及び作業後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

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御所市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金交付要綱

平成30年8月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)