○御所市防災士養成補助金交付要綱

平成30年7月2日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防災の担い手を養成し、もって地域防災力の向上を推進するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において御所市防災士養成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による防災士の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 防災士の資格を取得後、防災リーダーとして市内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(2) 防災士の資格を有する旨の情報を市長から消防署、消防団、自治会、自主防災組織等に提供することについて同意する者

(3) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による支援を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 機構が発行する防災士教本の代金

(2) 機構が行う防災士資格取得試験の受験料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とする。

2 前項の補助金は、1人につき1回限り交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士の資格取得試験合格後に、御所市防災士養成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 防災士教本代金の領収書の写し

(2) 防災士資格取得試験受験料の領収書の写し

(3) 防災士資格取得試験に合格したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付申請の時期)

第7条 前条の申請は、防災士資格取得試験の合格通知を受け取った日の属する年度の2月末日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の要件に適合すると認めるときは、御所市防災士養成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、御所市防災士養成補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を確認し、申請者の指定する口座へ補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市防災士養成補助金交付要綱

平成30年7月2日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)