○御所市地域交流センター条例施行規則
平成30年5月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市地域交流センター条例(平成30年御所市条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 御所市地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(使用時間)
第3条 地域交流センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 地域交流センターに所長を置く。
(使用許可の手続)
第5条 地域交流センターの施設を使用しようとする者は、御所市地域交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の変更等)
第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は使用を取りやめるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者及び入館者は、地域交流センター内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎを起こすような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱その他の場所に貼り紙し、又はピン、くぎ等を打つこと。
(6) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) その他他人の迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、前項の遵守事項に違反する者に対し退去を命ずるものとする。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終えたときは、原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。