○御所市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成30年3月16日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び奈良県農地中間管理機構事業費等補助金交付要綱(平成26年4月18日付け地農第83号奈良県知事通知)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内において農地中間管理機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の種類等)

第2条 協力金の種類、対象者及び金額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を作成し、必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は別記2様式第2号)

(3) 耕作者集積協力金 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は別記2様式第5号)

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、協力金の交付の可否について決定し、農地中間管理機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、協力金の交付決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付請求)

第5条 前条の規定により協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、農地中間管理機構集積協力金交付請求書(様式第3号)により、市長に協力金の交付を請求するものとする。

(報告及び検査)

第6条 市長は、交付決定者に対し、必要な事項について報告を求め、又は帳簿その他の関係書類の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付決定を取り消し、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 実施要綱別記2第6の5の(1)又は別記2第7の5の(1)に規定する場合に該当したとき。

(2) 第4条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 前条の報告の求めに応じず、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の協力金から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

種類

対象者

金額

地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1に定める交付対象地域を代表する団体又は個人

実施要綱別記2第5の3に定める交付額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6の1に定める交付対象者(実施要綱別記2第6の2に定める交付要件を満たす場合に限る。)

実施要綱別記2第6の3に定める交付額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の1に定める交付対象者(実施要綱別記2第7の2に定める交付要件を満たす場合に限る。)

実施要綱別記2第7の3に定める交付額

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御所市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成30年3月16日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)