○御所市ロゴマークの使用に関する要綱
平成30年2月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、市の様々な取組を効果的に宣伝し、市の印象を高めるため、御所市ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用における取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(ロゴマークのデザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。
2 ロゴマークは、指定の色によりカラーで表示するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、単色等で表示することができる。
(ロゴマークに関する権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(使用の申請)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ御所市ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市又は市の職員が業務に関し使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めるとき。
(使用期間)
第5条 ロゴマークの使用期間は、承認を受けた日から起算して1年以内とし、期間満了後において引き続きロゴマークを使用しようとするときは、再度前条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動を助長し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、団体等を後援しているような誤解を与え、又はそのおそれがあるとき。
(4) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 市の信用及び品位を害し、又はそのおそれがあるとき。
(6) ロゴマークを使用して意匠権、商標権等の知的財産権を取得し、又はそのおそれがあるとき。
(7) その他市長がロゴマークの使用を不適当と認めるとき。
3 ロゴマークの使用は、無償とする。
(遵守事項)
第7条 ロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた内容以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 定められた規格に従って、適正に使用すること。
(3) ロゴマークの使用の前に、当該使用に係る物件の完成見本又は完成した状態を確認できる写真等を市長に提出すること。
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、ロゴマークの使用について承認を受けた内容を変更しようとするときは、御所市ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は、承認したロゴマークの使用が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該承認を取り消し、御所市ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。
(1) 第6条第2項各号に該当したとき。
(2) 第7条各号に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。
2 市長は、承認を取り消された者に対し、ロゴマークの使用に係る物件の回収を求めることができる。
3 市長は、承認の取消しに伴って生じた使用者の損害について、賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第10条 前条第1項各号に該当する行為をしたものは、これにより市に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。
(使用状況の調査等)
第11条 市長は、ロゴマークの使用状況等について調査し、又は使用者に報告させることができる。
(使用に起因する問題)
第12条 使用者は、ロゴマークの使用に起因する問題が生じた場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図(第2条関係)
1 単体で使用する場合 |
2 マークと文字デザインを組み合わせて使用する場合 (1) マーク (2) 文字デザイン |
(備考) 1及び2における色の指定は、次のとおりとする。
※ 花柄の3つの点及びロゴマークに組み込まれた「GOSE CITY」の文字の色は、白(C0 M0 Y0 K0)とする。