○御所市社会福祉事務所長に対する事務委任規則

平成30年3月8日

規則第8号

御所市社会福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和57年御所市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55号の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による被保護者若しくは被保護者であった者又はこれらの者の雇主その他の関係人に対する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(14) 法第62条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。

(18) 法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(19) 法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(20) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定に関すること。

(2) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更に関すること。

(3) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(4) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(5) 法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第21条の5の22第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(7) 法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(8) 法第23条の規定による保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第21条の規定による社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及びその結果を身体障害者に知らせる措置に関すること。

(7) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 法附則第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給の決定に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。

(5) 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の決定に関すること。

(9) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(10) 法第26条の5において準用する法第5条第2項及び第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定に関すること。

(11) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の制限に関すること。

(12) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。

(13) 法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(14) 法第26条の5において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(15) 法第35条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。

(16) 法第36条第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当受給資格者及び特別障害者手当受給資格者に対する調査に関すること。

(17) 法第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。

(18) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条による改正前の法第17条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(3) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。

(3) 法第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(4) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。

(5) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項及び第10条第1項の規定による報告等に関すること。

(2) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(3) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条第1項の規定による支給要否決定に関すること。

(5) 法第24条第2項の規定による支給決定の変更に関すること。

(6) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(8) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(9) 法第49条第6項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(10) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(11) 法第56条第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定に関すること。

(12) 法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(13) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(14) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(15) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(16) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に関すること。

(その他の委任事務)

第9条 第2条から前条までに規定する事務のほか、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等に対して、日常生活用具を給付する事業に関すること。

(2) 軽度又は中等度の難聴児に係る補聴器購入費の助成に関すること。

(市長の指揮)

第10条 所長は、第2条から前条までに規定する事務のうち、異例又は重要と認められる事項については、その権限の行使に当たり市長の指揮を受けなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月8日から適用する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市社会福祉事務所長に対する事務委任規則

平成30年3月8日 規則第8号

(平成30年12月21日施行)