○御所市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月19日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 御所市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第10条)

第3章 御所市いじめ防止対策会議(第11条―第18条)

第4章 御所市いじめ問題調査会(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、御所市が設置する御所市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 御所市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 法第14条第1項の規定により、御所市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、関係行政機関に所属する職員その他御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

(関係者の出席等)

第9条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会が定める機関において所掌する。

第3章 御所市いじめ防止対策会議

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、御所市いじめ防止対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策会議は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究に関すること。

(2) 法第12条の規定により定める御所市におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針及び法第13条の規定により定める御所市立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針に基づく事務事業の実効性等の検証に関すること。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び重大事態の発生を防止するために必要な措置に対する提言に関すること。

2 教育委員会は、前項の規定による諮問に対する対策会議の答申、意見具申等(以下「答申等」という。)があったときは、御所市立学校の児童等及びその保護者に対し、速やかに、その答申等の内容及びこれに対する教育委員会の方針を報告しなければならない。

(組織)

第13条 対策会議は、委員5人以内をもって組織する。

2 対策会議の委員(以下この章において「委員」という。)は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員の任期末日において第12条第1項第3号に規定する調査を継続する必要があると教育委員会が認める場合は、当該調査が終了するまでの間、委員の任期を延長することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第15条 教育委員会は、対策会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第16条 対策会議に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は委員の互選によって定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 対策会議の会議(以下この章において「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(準用)

第18条 第9条及び第10条の規定は、対策会議について準用する。この場合において、第10条中「連絡協議会」とあるのは「対策会議」と読み替えるものとする。

第4章 御所市いじめ問題調査会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定により、市長の附属機関として、御所市いじめ問題調査会(以下「調査会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第20条 調査会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第21条 調査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査会の委員(以下この章において「委員」という。)は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が必要に応じて委嘱する。

(委員の任期)

第22条 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての調査が終了する日までとする。

(準用)

第23条 第9条第10条及び第15条から第17条までの規定は、調査会について準用する。この場合において、第10条中「連絡協議会」とあるのは「調査会」と、第15条第1項第16条第1項及び第3項並びに第17条中「対策会議」とあるのは「調査会」と、第10条第15条第1項及び第2項並びに第17条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、対策会議又は調査会の運営に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

御所市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月19日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)