○御所市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年11月22日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、御所市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するに当たり、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員が担当する区域及び定数)
第2条 推進委員が担当する区域及びその定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市内の農業者からの推薦(以下「個人推薦」という。)
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 候補者になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)
(候補者の資格)
第4条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、本市に住所を有する者
(2) 本市が設置する附属機関の委員でない者
(3) 本市の職員でない者
(1) 個人推薦 御所市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦用)(様式第1号)
(2) 団体推薦 御所市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(団体推薦用)(様式第2号)
2 前項第1号の推薦書の提出は、市内の農業者3人以上が連名し、その代表者による推薦をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による推薦書の提出は、委員会が指定する場所への持参又は郵送により行うものとする。
(募集の手続)
第6条 一般募集に応募しようとする者は、御所市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を委員会が指定する場所への持参又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の期間等の周知)
第7条 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
2 候補者の推薦及び募集の周知は、市のホームページ及び広報紙への掲載等により行うものとする。
(候補者の公表)
第8条 委員会は、法第19条第2項の規定により、候補者に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく、市の担当窓口への備付け、及びホームページへの掲載により公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 委員会は、候補者の選定に当たって、公平性及び透明性を確保するため、御所市農業委員会総会(以下「総会」という。)において候補者を評価し意見を求めるものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 委員会は、総会での候補者の評価の結果に基づき、候補者のうちから適当と認める者を総会の決議をもって推進委員として委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 委員会は、推進委員の罷免、失職又は辞任により、推進委員の欠員が生じた場合には、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区域 | 定数 | |
1区 | 池之内 蛇穴 條 冨田 室 | 1人 |
2区 | 今城 北十三 出屋敷 東辻 柳原 | 1人 |
3区 | 井戸 小殿 北窪 栗阪 極楽寺 佐田 下茶屋 鳥井戸 南郷 西北窪 林 東持田 西持田 | 1人 |
4区 | 朝妻 五百家 僧堂 高天 西佐味 東佐味 船路 伏見 鴨神 | 1人 |
5区 | 今住 稲宿 戸毛 | 1人 |
6区 | 古瀬 朝町 新田 樋野 奉膳 重阪 内谷 | 1人 |
7区 | 櫛羅 小林 幸町 竹田 楢原 東松本 三室 元町 | 1人 |
8区 | 多田 関屋 豊田 名柄 西寺田 東名柄 増 宮戸 森脇 | 1人 |
9区 | 柏原 原谷 本馬 茅原 玉手 東寺田 南十三 御所市無番地から1639番地 | 1人 |