○御所市最低制限価格制度実施要綱
平成29年10月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事等の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 御所市が発注する建設工事並びに測量業務、建築設計等・監理業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。
(2) 最低制限基準比較価格 最低制限基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を控除した額をいう。
(設定範囲)
第3条 この告示の規定により、最低制限価格を設定する入札は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事の請負契約に係るもの
(2) 測量業務の委託契約に係るもの
(3) 建築設計等・監理業務の委託契約に係るもの
(4) 建設コンサルタント業務の委託契約に係るもの
(5) 地質調査業務の委託契約に係るもの
(6) 補償コンサルタント業務の委託契約に係るもの
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
2 最低制限価格は、次に掲げる場合は設定しないものとする。
(1) 随意契約を行う場合
(2) 予定価格のうち直接工事費等に相当する額の2分の1以上が見積価格又はカタログ等の価格による場合
(3) 最低制限価格を設定しないことについて特別の事由がある場合
(最低制限価格の算定方法等)
第4条 建設工事等の最低制限価格の算定方法は、別表に掲げるとおりとする。
2 最低制限価格は、入札担当課において算出し、入札担当課長の決裁を経て確定するものとする。
3 前項の規定により最低制限価格を確定したときは、当該最低制限価格に応じた最低制限基準価格及び最低制限基準比較価格を予定価格書に記載するものとする。
(通知)
第5条 最低制限価格を設定する場合は、入札指名通知又は公告により入札参加者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、同日以後最初に執行する入札に係る事務から適用する。
附則(平成30年告示第79号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第53号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第79号)
この告示は、令和4年8月31日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 建設工事の請負契約に係るもの 算定方法は、予定価格の7.5/10~9.2/10の範囲内で次のとおりとする。 α={(直接工事費の97%)+(共通仮設費の90%)+(現場管理費の90%)+(一般管理費の68%)}×(110/100)/(予定価格) ①7.5/10≦α≦9.2/10の場合は、 最低制限基準比較価格=「直接工事費の97%」+「共通仮設費の90%」+「現場管理費の90%」+「一般管理費の68%」(※千円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ②7.5/10>αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×7.5/10(※千円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ③9.2/10<αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×9.2/10(※千円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 |
(2) 測量業務の委託契約に係るもの 算定方法は、予定価格の7/10~9/10の範囲内で次のとおりとする。 α={(直接測量費の額)+(測量調査費の額)+(諸経費の60%)}×(110/100)/(予定価格) ①7/10≦α≦9/10の場合は、 最低制限基準比較価格=「直接測量費の額」+「測量調査費の額」+「諸経費の60%」(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ②7/10>αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×7/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ③9/10<αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×9/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 |
(3) 建築設計等・監理業務の委託契約に係るもの 算定方法は、予定価格の7/10~9/10の範囲内で次のとおりとする。 α={(直接人件費の額)+(特別経費の額)+(技術料等経費の額)+(諸経費の60%)}×(110/100)/(予定価格) ①7/10≦α≦9/10の場合は、 最低制限基準比較価格=「直接人件費の額」+「特別経費の額」+「技術料等経費の額」+「諸経費の60%」(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ②7/10>αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×7/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ③9/10<αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×9/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 |
(4) 建設・補償コンサルタント業務の委託契約に係るもの 算定方法は、予定価格の7/10~9/10の範囲内で次のとおりとする。 α={(直接人件費の額)+(直接経費の額)+(その他原価の90%)+(一般管理費等の50%)}×(110/100)/(予定価格) ①7/10≦α≦9/10の場合は、 最低制限基準比較価格=「直接人件費の額」+「直接経費の額」+「その他原価の90%」+「一般管理費等の50%」(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ②7/10>αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×7/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ③9/10<αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×9/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 |
(5) 地質調査業務の委託契約に係るもの 算定方法は、予定価格の7/10~9/10の範囲内で次のとおりとする。 α={(直接調査費の額)+(間接調査費の90%)+(解析等調査業務の80%)+(諸経費の50%)}×(110/100)/(予定価格) ①7/10≦α≦9/10の場合は、 最低制限基準比較価格=「直接調査費の額」+「間接調査費の90%」+「解析等調査業務の80%」+「諸経費の50%」(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ②7/10>αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×7/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 ③9/10<αの場合は、 最低制限基準比較価格=入札書比較価格(予定価格-消費税等相当額)×9/10(※1万円未満切捨て) 最低制限基準価格=最低制限基準比較価格×110/100 |