○御所市地域受入協議会活動支援補助金交付要綱

平成29年7月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域受入協議会の活動を支援するため、その活動に要する経費について、予算の範囲内において御所市地域受入協議会活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 二地域居住 市外の住民が、本来の居所とは別に御所市内に住居を構え、当該住居に1月以上の中長期の滞在又は定期的及び反復的な滞在をすることをいう。

(2) 地域受入協議会 御所市の市民等で構成され、御所市への移住若しくは定住又は二地域居住を促進するための取り組みを行う団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、次のいずれにも該当しない地域受入協議会とする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする団体

(2) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)、公職にある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域受入協議会が行う御所市への移住若しくは定住又は二地域居住を促進するための次に掲げる事業(施設整備を除く。)とする。ただし、国、県等の他の補助金等の交付を受けた事業を除く。

(1) 空き家の調査事業

(2) 空き家の荷物の整理、運搬及び処分事業

(3) 移住体験ツアー開催事業

(4) 移住セミナー開催事業

(5) ホームページ運営事業

(6) パンフレット作成、雑誌掲載等の広報事業

(7) 先進地視察事業

(8) その他市長が必要と認める事業

2 補助金の対象となる経費の項目及びその内容は、別表のとおりとする。

(補助限度額等)

第5条 補助限度額は、1団体につき1年度当たり50万円とする。

2 補助金は、同一の補助団体に対して1回限り交付する。

3 前項の規定にかかわらず、継続して事業を実施する補助団体であって市長が特に必要と認める場合については、3年度を限度として補助金を交付することができる。

(書類の保存)

第6条 補助金の交付を受けた補助団体は、補助事業に係る経費を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

経費の内容

報償費

外部からの講師若しくは専門家に対する謝礼又は調査、研究等に係るもので補助団体の構成員以外の者に支払う経費

旅費

調査、研修等に係る旅費又は講師若しくは専門家の交通費の費用弁償

需用費(食糧費を除く。)

消耗品費(各種材料費、教材代及び資料代を含む。)、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費等

役務費

通信料、郵送料、運送料、広告料、手数料、保険料等

委託料

イベント等に係る委託料(補助団体の構成員による実施が困難で外部委託することがやむを得ないものに限る。)

使用料・賃借料

会場借上料、車両借上料、コピー機使用料等

備品購入費

事業の実施に要する機材で補助団体での管理が確実にできる備品の購入費(補助事業に係る経費の5分の1以内で、10万円を上限とする。)

負担金

研修参加費その他これに類するもの

その他

その他市長が必要と認めるもの

御所市地域受入協議会活動支援補助金交付要綱

平成29年7月31日 告示第96号

(平成29年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成29年7月31日 告示第96号