○御所市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年御所市告示第43号)第4条第1号に掲げる第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当サービス及び第1号通所事業・介護予防通所介護サービスAを行う者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項及び第115条の45の6の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた第1号事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の有効期間)
第4条 法第115条の45の5第1項の指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたとき、又は休止した事業を再開したときは、当該変更又は再開の日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(宿泊サービスの開始等の届出)
第6条 指定事業者は、当該事業所の設備を利用し、利用者に対し夜間及び深夜に当該指定に係るサービス以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供するときは、宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供を開始する前に、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があったとき、又は休止した宿泊サービスを再開したときは、当該変更又は再開の日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、宿泊サービスを休止し、又は廃止しようとするときは、当該休止し、又は廃止しようとする日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。