○御所市不妊治療費助成金交付要綱

平成29年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、不妊症の治療を受けている夫婦に対し、当該治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的及び精神的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「一般不妊治療」とは、不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)及び不妊治療(次項に規定する不妊治療を除く。)をいう。

2 この告示において「特定不妊治療」とは、不妊症の治療のうち、体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術をいう。

3 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この告示において「本人負担額」とは、不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、申請の日において次の各号に掲げる要件の全てに該当する夫婦とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしていること。

(2) 夫又は妻のいずれか一方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により御所市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者であること。

(4) 医療保険各法の被保険者等であること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(助成の対象となる不妊治療)

第4条 助成の対象となる不妊治療は、次の各号に掲げるいずれのものも利用しない不妊治療とする。

(1) 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚

(2) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)

(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)

(助成金)

第5条 交付する助成金の額は、本人負担額とし、1組の夫婦に対し1年度につき10万円を限度とする。この場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 同一の夫婦に対する助成金の交付は、当該年度につき1回とし、助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して5年間とする。

3 当該年度内に他の市町村において助成金を受けた場合は、当該助成金を控除した額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 御所市一般不妊治療医療機関等証明書(様式第2号)、御所市特定不妊治療医療機関等証明書(様式第3号)又は御所市男性不妊治療医療機関等証明書(様式第4号)

(2) 夫婦であることを証明する書類

(3) 医療保険各法の被保険者等であることを証明する書類

(4) 市税等に滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、前項の申請に際し当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、御所市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第5号)又は御所市不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定する交付決定に条件を付することができる。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の交付を請求するときは、御所市不妊治療費助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 市長は、受給者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条の指示に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に受診した一般不妊治療について適用する。

(平成29年告示第124号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第136号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に受診した一般不妊治療について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市一般不妊治療費助成金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第5条の規定による改正前の御所市一般不妊治療費助成金交付要綱、第7条の規定による改正前の御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱及び第9条の規定による改正前の御所市空き家・町家バンク設置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に受診した不妊治療について適用する。

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御所市不妊治療費助成金交付要綱

平成29年3月29日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)